会計規約


                           2012.12.22
1)会計年度は、11日~1231日とする。
2)年末例会にて、次年度年会費を決定し集金する。
  年会費は、会場費,光熱費、事務費(文具等)、作品展費、等に充当する。
3)年度途中の入会者からは、上記2)で決定された年会費の、
入会が13月は全額、46月は3479月は12
1012月は14、を集金する。
4)年度途中退会しても返金しない。
5)撮影会等の行事に要する費用は、行事ごとに清算する。
6)必要が生じた時は、臨時会費を集金する。
7)町田市写真協会団体会員の会員から、会員費 ¥900/人 
を集金し、まとめて町田市写真協会に支払う。
8)年初例会にて、昨年度会計報告を行う。
9)その他、必要事項は例会にて決める。

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